外国人技能実習制度とは

 開発途上国等には、自国の経済発展・産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の人材に、先進国の技能・技術・知識を修得させたいというニーズがあります。

 外国人技能実習制度は、そのニーズに応えるため、1993年に制度化され、現在に至るまで、開発途上国等の青壮年の人材を日本で一定期間(最長で5年間)受入れており、技能実習を通じて修得した技能を母国に移転する、国際貢献に寄与しております。

 2017年11月1日には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づいて、新たな技能実習制度が施行されました。

 技能実習生を受入れる実習実施者は、「労働力の需給調整手段」ではなく「国際協力制度」であることを強く認識し、技能実習を行わせる環境整備や労務管理の適正化に努め、Link Asia協同組合をはじめとする私たち監理団体は、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護について重要な役割を認識し、実習監理の責任を果たすことに努めています。

外国人技能実習制度を活用するメリット


 技能実習生

 技能実習生は、実習を通じて日本の技能・技術・知識を修得します。最大5年間の技能実習を修了し、帰国後に、修得したスキルを活用して、所属企業や新たな職場への就職活動や起業を通じて、自身のキャリアアップを図ることができます。また、母国の企業発展、産業発展への貢献が期待できます。 

 技能実習生の母国

 技能実習生の母国では、帰国した技能実習生が修得した技能・技術・知識を活かして、国内の産業界で活躍することにより、国内の産業発展や改善、生産性の向上が期待されます。

 受入れ企業

 近年、ダイバーシティ(多様性)という言葉が企業経営や人事戦略の重要な課題として位置づけられています。性別・国籍・言語・文化・障がいなど、異なる背景や価値観を持つ人材を認め合い、それぞれの活躍の場を提供することで、人とビジネス双方の成長を促します。国内の労働人口が減少していく中で、ダイバーシティへの理解を深めていくことは、企業経営や人事戦略において重要な意味を持ちます。

外国人技能実習の流れ

 技能実習生の受入方式には、企業単独型と団体監理型の2つの仕組みがあります。このうち、企業単独型は日本の企業が海外の現地法人等の常勤職員を直接受入れるもので、大企業を中心に活用されています。一方、団体監理型は、事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会等が受入団体となって実習生を受入れ、傘下の中小企業で受入れるというもので、全体の97%以上が団体監理型です。
 私たちLink Asia協同組合は、団体監理型に当てはまります。

技能実習生の受入れの流れ

外国人技能実習生は来日後、1か月の日本語講習を受けます。
1か月の講習を修了後、企業に配属され、技能実習がスタートします。

技能実習生の受入れ職種

 外国人技能実習生の受入れ期間は、受入れる職種により、最長で5年間です。


 ただし、5年の受入れを行うためには、監理団体が「一般監理団体」の認定を受け、受入れ企業が「優良な実習実施者」の認定を受ける必要があります。それぞれ認定を受けるためには、おおよそ3年以上の受入れ実績を点数化し、150点満点中6割以上(90点)得点する必要があります。

  • 過去3技能実習事業年度の基礎級程度技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率 95%以上 20点
  • 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 80%以上 40点
  • 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績2人以上 5点
  • 第1号技能実習生の賃金のうち最低のものと最低賃金の比較 105%以上115%未満 3点
  • 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 3%以上5%未満 3点
  • 技能実習生の住環境の向上に向けた取組 5点
  • 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること 5点
  • 直近過去3年以内における失踪がゼロ 5点
  • 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること 3点
  • 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること 3点

 この基準は、決して高すぎるものではなく、「3年以上適正な受入れ事業を行っている監理団体」から「3年以上適正な技能実習生の受入れを行っている企業」であれば、達成できるものです。

 Link Asia協同組合は、新しい技能実習制度がスタートし、現行の厳しい基準をクリアして設置された監理団体です。
現在は3年の受入れが可能な「特定監理団体」ですが、受入れ企業の皆様への適正な助言、受入れ事業の運営を通じて、3年後に「一般監理団体」の認定を受けるべく、適正な監理事業に努めてまいります。